独立開業支援.com トップ > よくある質問集
独立開業・起業時のよくある質問集
独立開業・起業時によくある質問を以下の通り取りまとめさせて頂きましたので、ご参照頂ければと思います。
よくある質問集
Q1.会社設立の手続きにあたって、用意するものは何ですか?
- A.
- 会社設立の手続きにあたってご用意頂くものは、以下のとおりです。
- 発起人(資本金を出す人)の印鑑登録証明書
※法人が発起人になる場合は、その法人の代表者印(法務局に登録されているもの)と登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が必要となります。 - 取締役になる人の印鑑登録証明書
※取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役に就任する人の印鑑登録証明書のみで構いません。 - 設立する会社の印鑑
- 代表者印
- 銀行印
- 角印
代表者印も、個人の印鑑を流用することもできますが、ビジネスのことを考えると、代表者印だけは作成しておくほうが良いでしょう。
Q2.印鑑はいつまでに作ればいいのですか?
- A.
- 独立開業・起業するにあたり、会社名がすでに決まっているのであれば、すぐに作成して頂いて構いません。但し、自分が付けようとしている会社名と同じ会社名があるのは嫌だという方は、法務局へ行き、同じ会社名が存在していないか調べてから、作成するようにしてください。
Q3.印鑑はどこで作成すればいいのですか?
- A.
- 最寄りのはんこ屋さんなど、ご自分のご都合のよいところでお作りください。
Q4.資本金は1円でも本当に問題ないのでしょうか?
- A.
- 特に1円でも問題ありません。また、5年後に資本金を必ず1,000万円にする必要もありません。
ご参考までに、資本金が0円でも独立開業・起業して会社を設立することができると書いてあるWebサイトがよくありますが、会社計算規則が変更になり、現在は、資本金0円で会社を設立することはできなくなりましたので、ご注意下さい。
Q5.資本金はいつまでに振り込めばよいのですか?
- A.
- 資本金は、公証人が定款を認証した後に、発起人(資本金を出す人)の個人の口座に振り込み、そのコピーを証明書の書類と一緒に法務局に提出します。
定款の認証が完了する前に資本金を振り込んでしまった場合、その振り込みは認められません。
Q6.何日くらいで会社はできますか?
- A.
- 「何日くらいで会社はできますか?」という質問の意味には2通りあるので、お客様がどちらに該当するかによって、回答が変わってきます。
・登記簿上に記載される会社設立日についての場合
会社設立日は、法務局へ申請書を提出した日となります。この意味で言うと、当事務所にデータ(会社の名前や資本金の金額等)を頂戴した日から、約7営業日後くらいとなります。
・登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるようになるまでの期間についての場合
法務局に申請書を提出した日から約7営業日後くらい(提出する法務局によって、ばらつきがあります)に登記簿謄本(履歴事項全部証明書)が取得できるようになります。
Q7.会社設立のためには、幾ら必要なのですか?
- A.
- 会社設立にかかる費用は、大きくわけると以下の3つに分類されます。
- 公証人役場に支払う費用(52,000円)
- 法務局に支払う費用(150,000円)
- 代行業者(行政書士・司法書士)に支払う費用
※この他に、「印鑑作成費用」や「役所へ行く交通費」などがかかります。
Q8.会社名を決めるときに、何か注意事項はありますか?
- A.
- 独立開業・企業する際に、自分が考えた会社名と同じ会社名がすでに登録されていないか調べることを「類似商号調査」といいます。
平成18年4月30日までは、既に他人が登記している商号(会社名のこと)について、同一市町村内で同一の営業目的の会社の場合は、同一の商号若しくは、それと類似する商号を登記することができませんでした。
しかし、平成18年5月1日から施行された新会社法によりこの規定が撤廃されました。したがって、自分が考えた会社名がすでに同一地区町村に存在していても登記することができるようになりました。
ただ、あなたの会社を設置しようとしている住所に、既にあなたの会社の商号と同じ会社が存在している場合、登記をすることはできません。
しかし通常、会社の事務所を借りようとする場合、必ず物件を一度下見してから契約を行うと思います。その時点で、もし自分が設立しようと考えている会社の商号とまったく同じ商号の会社がそこにあれば、すぐに気がつくと思いますので、全く同じ住所に同じ名前の会社が存在するということは事実上ありえないと思います。また、ご自宅住所が本店所在地になる場合には、同じ名前の会社が自分の自宅住所に登記されているということもありえないと思いますので、類似商号の調査は必要ありません。
しかしながら、あなたに悪意がなかったとしても、既に近隣で類似の商号・同一の事業を営んでいる会社がある場合には、不正競争防止法等を根拠に損害賠償・商号使用の差し止めの訴訟を起こされる可能性が全くゼロとは言い切れません。
あなたが、なるべく無用なトラブルを避けたい、自分と同じ名前の会社があるのは嫌だということであれば事前に類似商号の調査をした方が良いかと思います。
Q9.会社設立後には、どのような手続きをすればいいのですか?
- A.
- 独立開業・起業をして、お客様ご自身で会社設立した後は、以下の項目の手続き作業が残っています。
- 税務署への届け出
- 国税(法人税・源泉所得税・消費税)
- 都道府県税事務所または地方事務所への届け出
- 地方税(都道府県民税・事業税)
- 市区町村役場への届け出
- 地方税(市区町村民税)
- 社会保険事務所への届け出
- 厚生年金
- 健康保険(社長1人の場合でも加入の義務が発生)
- 労働基準監督署
- 労災保険(従業員を雇い入れる場合)
- ハローワーク
- 雇用保険(従業員を雇い入れた場合)
これら、諸官庁への届け出をするのは大変面倒くさく感じるかもしれませんが、大切な届け出事項なので、忘れないように行ってください。
なお、届け出用紙は各官庁に行けば、用意されています。 これらの届け出用紙の記入方法は大して難しくはありませんし、分からなければ係の方が教えてくれます。
Q10.自分で会社設立の書類を作成するのは難しいでしょうか?
- A.
- 時間をかけて本を読んで、不明な部分を法務局に問い合わせをするなどして会社設立の書類作成について勉強をすることにより、会社設立は誰でも出来ると思います。
大変と感じるかどうかはその人それぞれの考え方によるため、何とも言えません。
しかし、会社設立の知識を身につけても会社設立の専門家にならない限りは、その知識を今後生かす機会はほとんどないと思います。それであれば、会社設立方法の知識の習得に使う時間を、会社設立後の売り上げアップの戦略や戦術を構築する時間に費やした方が賢明だと言えます。