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法人化のメリットと助成金
このページでは、独立開業・起業後に会社設立をして法人化をするメリットと助成金についてご説明したいと思います。
助成金とは
助成金について
独立開業・起業後に会社設立をした際に受け取ることのできる助成金をご紹介させて頂きます。
内容に関しまして簡略化しておりますのでご了承下さい。
受給資格者創業支援助成金
受給資格者創業支援助成金とは、雇用保険の受給資格者が独立開業し、その後、独立開業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となって、雇用保険の一般被保険者を雇い入れた場合、独立開業に要した費用の一部を助成する制度です。
※受給資格者の要件として、雇用保険法の規定による算定基礎期間が5年以上必要となります。
受給条件
以下の項目のすべてに該当する事業主に対して支給されます。
次のいずれにも該当する事業主であること
- 事業所設立日の前日において受給資格者であった者
- 自らが開業し、当該事業の業務に従事するものであること
- 法人にあっては、自らが出資し、かつ代表者となること
- 事業所設立日以後3ヶ月以上事業を行っていること
事業所設立日から起算して1年を経過する日までの間に、雇用保険の被保険者を雇い入れ、雇用保険の適用事業所として労働保険適用の手続きを行う。
離職の日の翌日から事業所設立日の前日までの間に、創業計画認定申請書を作成して、受給資格者の住所地を管轄するハローワークの認定を受ける。
助成金の受給内容
独立開業のために要した、費用(人件費を除く)の合計金額の3分の1(最大200万円まで)が助成されます。
※費用として認められる期間が定められています。
助成金の申請手続きにつきましては、以下をご参照ください。
助成金の申請手続き
各都道府県によって、添付する書類が異なる場合があります。
1.最初にしなければならない手続き
| 提出書類 | 地域貢献事業計画書 |
| 提出期限 | 法人等の設立後6ヶ月以内、または、法人等の設立前に事業計画の認定申請を行う場合には、事業計画の認定後3ヶ月後までの間に法人等の設立を行うこと。 |
| 提出先 | 財団法人都道府県高年齢者雇用開発協会 |
2.開業後、従業員を雇用した後、支給を受けるためにしなければならない手続き
| 提出書類 | 新規創業支援金と雇入れ奨励金申請書 |
| 提出期限 | 創業支援対象労働者が2人目(非自発的離職者自ら創業する場合は1人目)に達した日から3ヶ月を経過する日から1ヵ月後までに提出 |
| 提出先 | 財団法人都道府県高年齢者雇用開発協会 |
45歳以上の3人で開業する場合
高年齢者等共同就業機会創出助成金
高年齢者等共同就業機会創出助成金とは、45歳以上の3人以上集まって今までの経験を活かし、共同して開業し、45歳以上の方を1人以上雇い入れた場合、事業の開始に要した経費の一部について助成を受けることができます。
受給条件
- 45歳以上の3人以上の出資により新たに設立された法人であること
- 上記の3人以上の方のうち、いずれかが法人の代表者となり、設立登記時に、一切の兼務業務等についていないこと
- 支給申請日において、原則として45歳以上の方を1人以上雇い入れしていること
以上が独立開業・起業をして会社設立をした際に受け取ることのできる助成金のご説明となりますが、その他にも受け取ることのできる助成金がありますので、担当窓口等へお問合せ下さい。