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設立のできる会社の種類
現在独立開業・起業をするにあたって、設立することができる会社の種類は、株式、合同、合資、合名の四種類となります。 株式会社は従来の株式会社と有限会社をあわせもったものとなります。
| 株式会社 | 合同会社(LLC) | 合名会社 | 合資会社 | |
| 出資者の必要人数 | 1名以上必要 | 1名以上必要 | 1名以上必要 | 無限責任社員 1名以上必要 |
| 有限責任社員 1名以上必要 | ||||
| 出資者の呼称 | 株主 | 社員 | 社員 | 社員 |
| 最低資本金額 | 規定なし (実質1円以上) |
規定なし (実質1円以上) |
規定なし (実質1円以上) |
規定なし (実質2円以上) |
| 払込金 保管証明 |
不要(発起設立) 必要(募集設立) |
不要 | 不要 | 不要 |
| 出資者の責任範囲 | 有限責任 (出資の金額内) |
有限責任 (出資の金額内) |
無限責任 (債務の全額) |
無限責任社員は 債務全額 |
| 有限責任社員は 出資の金額内 | ||||
| 出資分の譲渡 | 原則として自由 | 社員全員の承諾が必要 | 社員全員の承諾が必要 | 社員全員の承諾が必要 |
| 役員 | 取締役1名以上必要 | 規定なし | 規定なし | 規定なし |
| 役員の任期 | 取締役2年間 | 規定なし | 規定なし | 規定なし |
| 監査役4年間 | ||||
| 株式譲渡制限会社は10年間まで延長が可能 | ||||
| 会社の代表者 | 取締役 取締役会設置会社の場合は代表取締役 | (業務執行)社員 | (業務執行)社員 | (業務執行)社員 |
| 代表取締役を定めることも可能 | 代表取締役を定めることも可能 | 代表取締役を定めることも可能 | 代表取締役を定めることも可能 | |
| 最高意思決定機関 | 株主総会 | 全社員の同意 | 全社員の同意 | 全社員の同意 |
| 決算公告 | 必要 | 不要 | 不要 | 不要 |
※独立開業・起業するにあたり注意点としては、平成18年5月1日以降、有限会社を設立することができなくなりました。平成18年4月30日までに設立された有限会社は、「特例有限会社」として存続が可能です。特例有限会社は、今までとおり商号中に「有限会社」の文字を必ず使用しなければなりませんが、扱いは会社法上の株式会社となります。
合同会社(LLC)の誕生
新会社法の施行により、新たな会社の形態として「合同会社」が誕生いたしました。 合同会社は、通称日本版のLLC(Limited Liability Company)とも呼ばれています。 独立開業・起業するにあたり、合同会社(LLC)の設立を検討するのも良いかもしれません。 株式会社と同様な点としては、以下のような点が挙げられます。
- 社員1人から設立が可能である
- 法人格を有している
- 社員の責任が有限責任である
株式会社との主な違いとしては、以下のような点が挙げられます。
株式会社に比べて自由な会社運営が可能となっているのが大きな違いですので、独立開業・起業する際にはメリットとなります。
- 出資割合にかかわらず、利益や権限の配分が可能ある
- 取締役・取締役会・監査役を設置する必要がない
- 社員全員の同意により意思の決定を行う事が出来る
- 原則として各社員が業務執行の権限を有している
アメリカのLLCのような税制上のメリットでもあるパススルー課税は認められていませんので、独立開業・起業する場合には注意が必要です。しかし、このLLCが日本に浸透するかは分かりませんが、ジョイントベンチャーや研究開発型事業等への活用が期待されています。
あまり見かけない合名会社や合資会社
あまり見かけない理由としては、株式会社の社員の責任形態が、有限責任であるのに対して、合名会社や合資会社の社員の責任形態が無限責任であることが要因と考えられます。
つまり、株式会社の社員は、自分が出資した額を超えて会社の債務の責任を負う必要は無いのに対して、合名会社や合資会社の社員は自分が出資した額は勿論のこと、自分の個人財産をすべて投げ打ってでも会社の債務を返済する義
務が求められます。
そして、会社組織としての社会的な信用度が、株式会社に比べて低いということも一因と考えられます。
一方で、独立開業・起業する際の設立手続きが簡単であることや、取締役等の設置義務がないことなどから、合資会社は無限責任社員の個人本人の能力やスキルを商品にする場合、オンラインショップなどを行なう場合に向いており、合名会社は少人数の家族的な企業の経営に向いていると言えます。
しかし、平成18年5月1日からの「新会社法」の施行により、これらのメリットは株式会社・合同会社の中に吸収されていくものと予想できるため、今後の合名会社・合資会社の存在意義は、これまで以上に必要がなくなっていくと考えられます。昨今、合名会社や合資会社を設立する人はほとんどいなくなっているのが現状です。
独立開業・起業する場合はこれらの点も踏まえて、設立をした方が良いでしょう。
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